10/01/21 03:46:58 GHEWK60mP
>>450
日本における「公共の福祉」という概念の解釈は、
他者の権利の侵害を意味する(内在制約説)ととらえるのが一般的。
(美観条例など、一部に例外はあるが)
ジュニアアイドルの問題は複雑だ。
性の自己決定能力のない年齢の児童に、ポルノ出演を行わせることは、
仮に本人の同意があったとしても、虐待にあたると考えるべきだろう。
しかし、アイドルとして自己を表現するという権利を児童(ないしはその代弁者である親)が行使することは、
誰の権利も侵害してはいない。
児童ポルノ問題に熱心なアグネス・チャンが、そのキャリアのステップアップのために、
露出の多い水着を着て、明らかに性的な意味を含む構図の写真集に出演していたという事実は示唆的だ。
表現の自由とも関わってくるので、この種の問題は慎重であるべきであるし、
まして、記事の都の担当者のように、「風潮を抑止すること」を政策の目標とするべきではない。