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・「ジュニアアイドル」と称し水着姿の少女の写真をDVDなどで販売する行為について、東京都は
保護者に対し自制を指導できるよう条例化することを検討し始めた。幼い子に扇情的なポーズをさせる
「悪質」商品に対し、都青少年問題協議会が「規制を検討すべきだ」と答申したことを受けたもの。
児童買春・児童ポルノ禁止法の摘発対象にならないが、答申は「被写体の年齢や姿態によっては虐待に
あたる」という認識も打ち出している。
ジュニアアイドルは、テレビや舞台に出演する子供タレントを指すこともあるが、最近は、男性向けの
DVDや写真集の被写体になる少女の呼称にもなっている。通常のジュニアアイドル商品には全裸や
性器を露出するシーンはなく、現行の児童ポルノ禁止法の摘発対象にはならない。
だがビキニ姿の少女に下半身を強調するポーズをとらせるなど、性的な刺激を狙う商品も一部で
流通している。さらに被写体の低年齢化が目立ち、小学生や幼児にまで及んでいる。
協議会は14日に都に提出した答申の中で、ジュニアアイドル商品のうち「幼児・小学生が半裸や
水着姿で扇情的なポーズをとっているもの」を問題視。「幼い子供が自分の意思で被写体になるとは
考えにくく、保護者が金銭を得る目的で出版社と共同し、制作・販売していると考えられる」と指摘した。
さらに「子供が成長したとき、自分の写真が性的対象として扱われていることを知った場合の精神的
ダメージは大きい」とも論じ、規制の必要性を提言。都は答申を踏まえ、こうしたジュニアアイドル商品に
子供を売り込む保護者に対し、自制するよう指導する権限の条例化を目指す。
一方、都が都民の意見を募ったところ、「アイドルになりたい子の思いを規制すべきではない」「表現の自由を
侵害する危険がある」との意見も寄せられた。都の担当者は「幼児や小学生を保護の必要な年齢ととらえ、
性的対象にする風潮を抑止することが課題だ」と話している。
警察庁は、金銭目的で子供のわいせつな映像や画像を撮影、販売する親が増えているとして、被害防止
対策を進めている。(一部略)
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