10/01/19 04:53:58 UQHhD9Tg0
もう一度貼るね?
【司法試験受験者必読の判例集『憲法判例百選Ⅰ』第5版(有斐閣、2007年)13頁の解説、筆者は早稲田大学教授・後藤光男】
許容説―憲法は外国人参政権の付与を何ら禁止していないので,国会の立法政策に委ねられる
(中略)
本判決も
「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて」,
法律で地方参政権を与えることは憲法上禁止されていないとして,定住外国人の参政権付与に途を開いた(許容説)。
(中略)
国民主権原理は外国人の参政権を排除するものではない。
法学部・法科大学院の学生にとっては↑が常識
外国人地方参政権を違憲と主張する憲法学者も、もはやほとんどいない
最高裁が外国人地方参政権を認めているのは明らかだ
それでもおまえらは外国人地方参政権が成立したら、当然、最寄りの地裁に憲法訴訟を起こすんだよね?
まあ、せいぜいがんばれやwww