10/01/21 00:33:23 zllH053A0
>>248のつづき
【甲斐中、中川、古田、竹内意見】
結論 破棄差戻し
理由 原審の事実認定に不備、正しく認定判断がされたとすれば合憲の余地あり。
【今井反対意見】
結論 上告棄却
理由 違憲。釈明義務違反はない。
【堀籠反対意見】
結論 原判決破棄、1審判決取消し、請求棄却
理由 合憲。本件神社は宗教法人ではなく、利用状況、祠の状態などから、
宗教性は希薄で習俗的、世俗的施設の意味合いが強い施設。
行事の際に氏子集団が町内会に所定の使用対価を支払っており宗教性も希薄。