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平成19(行ツ)260 財産管理を怠る事実の違法確認請求事件(無償で敷地利用の事例)
平成22年01月20日 最高裁判所大法廷 判決
【多数意見】
結論 破棄差戻し
理由 違憲。原審には釈明権の行使を怠った違法あり。違憲状態の解消には,神社施設を
撤去し土地を明け渡す以外にも適切な手段があり得るというべきである。例えば,
戦前に国公有に帰した多くの社寺境内地について戦後に行われた処分等と同様に,
土地の全部又は一部を譲与し,有償で譲渡し,又は適正な時価で貸し付ける等の
方法によっても上記の違憲性を解消することができる。
【藤田補足意見】
結論 破棄差戻し
理由 違憲。
【田原補足意見】
結論 破棄差戻し
理由 違憲。祠等の境内地として無償で使用させるとの負担付で寄附を受け容れたこと
が憲法に違反。職権証拠調べの欠如、釈明権の不行使による審理不尽の違法あり。
【近藤補足意見】
結論 破棄差戻し
理由 違憲。撤去等の請求は政教分離を実現しようとする結果、信教の自由を侵害する
ことになりかねない。譲与等の手段によるならば適切な結果を得ることができる。
釈明権を行使しないことによって訴訟当事者外の信教の自由を侵害する危険性を
生ずる場合には、裁判所に釈明権の行使を怠った違法があると解すべき。