10/01/21 00:20:06 Dhj4xc/W0
従来の目的効果基準よりも、漠然としていて(特に、一般人の評価など)これでいいのかなと思ってしまった。
そもそも政教分離制度が公権力と特定の宗教との結びつきを認めない理由は、他の宗教に対する圧迫や干渉を防ぎ、少数人の信教の自由を擁護する点にある。
すると、本件の場合、違憲の判断が下された以上、砂川市の行為が特定の宗教を助長・促進していると判断された、ということになる。
しかしながら、鳥居などの宗教構造物があったとはいえ、その場で布教などの宗教活動をしていなかったわけであり、砂川市の行為が即特定の宗教を助長・促進していたと判断する事は出来ないのではないか。
しかも、違憲基準が漠然としすぎており、全国に無数に存在する本件のような施設の全てを、今回の漠然とした判断によって改めさせる事になると、多数人の生活環境に一定の波風を立てる事になる。
これはあまりにも理念を追求し過ぎており、現実的な判断ではないと思う。
本件のような場合、砂川市が特定宗教を助長・促進したと明白に判断できない場合、もしくは少数人の信教の自由が著しく阻害されていた場合でない以上、生活に密着した文化活動として司法は容認すべきではないか。