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>>233
>そうすると,国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態
>が,前記の見地から,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相
>当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断するに当たっては,当
>該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の敷地としての用に供されるに至
>った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する一般人の評価等,諸般の事情を考
>慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべきものと解するのが相当である。
最高裁は、お前さんの言っていることにも答えを用意してあるよ。
まあ、法廷意見だけでも読んでみなよ。