10/01/20 23:46:48 DRJ4J8nO0
>>220
もともと誰の土地であったかなど知ったことじゃない。
土地を所有することに至った経緯自体も違憲の可能性が高いのに
その経緯を以って市が住民に対し特別の配慮をしなければならないとはナンセンスだ。
無償提供された経緯というのは情緒論でしょう。
適正な時価で貸し付けるか、または売却が適当な措置であり、
それがなされなければ不法占拠として撤去を要求すべきものでしょう。
無償譲渡などしたらそこにも訴訟が待ってますよ。
市は勝てない可能性が高い。