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今回の違憲判決の重要な部分は、
「国公有地が無償で宗教的施設の敷地としての用に供されている状態
が,前記の見地から,信教の自由の保障の確保という制度の根本目的
との関係で相当とされる限度を超えて憲法89条に違反するか否かを判断
するに当たっては,当該宗教的施設の性格,当該土地が無償で当該施設の
敷地としての用に供されるに至った経緯,当該無償提供の態様,これらに対する
一般人の評価等,諸般の事情を考慮し,社会通念に照らして総合的に判断すべき
ものと解するのが相当である。」
っていうところだけど、この違憲判断の基準の部分より、
「原審が上告人において本件神社物件の撤去及び土地明渡請求をする
ことを怠る事実を違法と判断する以上は,原審において,本件利用提供行為の違憲
性を解消するための他の合理的で現実的な手段が存在するか否かについて適切に審
理判断するか,当事者に対して釈明権を行使する必要があったというべきである。
原審が,この点につき何ら審理判断せず,上記釈明権を行使することもないまま,
上記の怠る事実を違法と判断したことには,怠る事実の適否に関する審理を尽くさ
なかった結果,法令の解釈適用を誤ったか,釈明権の行使を怠った違法があるもの
というほかない。」
っていう違法判断の基準の部分の方が注目されるだろうな。
URLリンク(www.courts.go.jp)