10/01/21 01:31:15 VfOiBh3C0
Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28日の最高裁判決では「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。
また園部判事は
> この事件の判決は、3つの項目に分かれている。
>第一は、憲法93条は在留外国人に選挙権を保障したものではないこと。
>第二は、在留外国人の永住者であって、その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至った者に対して、選挙権を
>付与する措置を講ずることは憲法上禁止されていないが、それは国の立法政策にかかわる事柄、措置を講じないからといって違憲の問題は生じないこと。
>第三は、選挙権を日本国民たる住民に限るものとした地方自治法11条、18条、公職選挙法9条2項の規定は違憲ではないとの判断が示されたことである。
> 判例集は、第三の部分を判例とし、第一と第二は判例の先例法理を導くための理由付けに過ぎない。
>第一、第二とも裁判官全員一致の理由であるが、先例法理ではない。
>第一を先例法理としたり第二を重視したりするのは、主観的な批評に過ぎず、判例の評価という点では、法の世界から離れた俗論である。
>( 自治体法務研究 第9号「定住外国人の選挙権に関する訴訟(平成7年2月28日第三章法廷判決、民集49巻2号639頁、解説(福岡右武)257頁」)
とを述べており、上記第二の部分の傍論そのものを否定してはおらず、また第一の部分についても傍論であるとしています。