10/01/21 03:23:14 NLaWLlOw0
>>176
>92条は地方自治の本旨、すなわち団体自治住民自治、に従えとある
>このように住民自治を憲法自身が要請している以上、地方自治については住民を本位におくことは許されるしそうするべき
ここまでは別に異議はない
>そして住民は当該地方公共団体を構成する人間である以上、外国人であっても
>住民と呼ぶに相応しい人間であれば住民自治の要請の結果としてその者に参加させることは許容される
ここに論理の飛躍がある
「許容されるとイイナ」ってだけで、「許容される」という根拠はないだろ
あるのは「住民」という言葉の拡大解釈のみ
国民主権をベースに考えれば、「国民⊃住民」と解釈すべきだろ
いや、それしか解釈の余地がないとまでは言わんが
少なくとも「外国人を参加させることは許容される」とハッキリ断言できるもんじゃない