10/01/21 02:53:17 NLaWLlOw0
「参政権は国民主権に由来し認められるものであるから、その享有主体は憲法上、日本国籍を有する国民に限られる」
すごーくシンプルな話だと思うのだが?
どこから外国人参政権なんてのが捻りだせるのかね?
地方自治が国政に直接関係あるかどうかなんて無関係だよ
「公務員を選定し、及びこれを罷免すること」がすなわち「参政権」なわけで
地方も国政も関係ない
それを前提にして「国民固有の権利」という記述を見れば
「国民に限られ」しかも「奪うことができない」権利であるということが分かる
それ以上でも以下でもない
外国人が出てくる余地はない