10/01/18 11:08:33 /C0rfAd70
ちなみに、検察官が捜査情報を漏らしたら
国家公務員法違反で 犯罪 です。
(秘密を守る義務)
第100条 職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
2 法令による証人、鑑定人等となり、職務上の秘密に属する事項を発表するには、所轄庁の長(退職者については、
その退職した官職又はこれに相当する官職の所轄庁の長)の許可を要する。
3 前項の許可は、法律又は政令の定める条件及び手続に係る場合を除いては、これを拒むことができない。
内容が直接、捜査員が漏らしたものでないと知りえない詳細なものである事から、明らかに検察による情報漏洩であり
犯罪
である。
もちろん、報道機関が虚偽報道すれば、それも犯罪行為である。