10/01/17 08:01:57 DhtTWLHq0
>>704
取り調べ内容が職務上知り得た「秘密」に当たるかどうか決めるのはお前じゃない。
国家公務員法守秘義務違反というのは守秘義務がある情報を漏らしたのかどうかが
まず一番大事なポイントであり、すべての情報に守秘義務が生じてるわけではない。
捜査情報の漏洩についても何が隠さなければいけない捜査情報なのかを決めるのは
捜査をしてる当事者側なのだということを知っておいた方がいい。
犯人の主張については弁護士もコメントするのだから捜査側が取り調べのリークを
するのも何の問題もないと言える。
弁護士は犯人の主張を喋れるのに捜査側は何も言ってはいけないと言う事になると
犯人の一方的な嘘を垂れ流すことに繋がってしまうだろ?