10/01/17 03:44:30 5Fb2ItBT0
>>935
>わが国は、英米法系のような判例法国ではないから、最高裁判所の判例も、法的な一般的拘束力をもつことはない
URLリンク(d.hatena.ne.jp)
なお、個々で引用されている本は法学の世界ではかなりメジャーな本だ。
もちろん、この引用の後で示されているように、法的な拘束力がないからなんの意味もない、
などという結論が出るわけではない。例えば事実上の拘束力は認められている。
ただ、事実上の拘束力でいえば、傍論だって持っているわけで、すくなくとも拘束力の有無で
判例とを傍論を一刀両断に区別することはできない、というのは法学の常識ではあると思うが。
もちろん上告理由やなんやで判例と傍論を区別することには意味があるが、
少なくとも判例=法的拘束力がある
傍論=法的拘束力がないから無意味
みたいな区別を日本の法学者は立てていない。