10/01/17 02:39:42 3/wehkoq0
>460
でも司法書士や行政書士の試験で、センター試験と同じ解答しないと間違いにされるんだな。
「憲法が明文で保証してる権利、禁止事項には地方議会の議員の選挙権・非選挙権は含まれてない」
という事を確認する時の引っかけ問題でもある。
国民固有の権利は、日本国の行政府を運営する議員の選定=国民に拠る国の舵取りの権利であって、
その下位の議員の選定は、住民自治、地方自治の方が勝るとされてる。
都道府県知事選挙は、県を跨いだら日本人でも権利ないだろ?