10/01/17 02:26:47 3/wehkoq0
>397
しかし法律関係の書籍や学校では、その傍論が正解になってるんだな。
議員を選ぶ行為に関して憲法で禁止してるのは、国政選挙に関してのみ。
15条の公務員の選定については、その公務員の資格に言及してないのと
地方の議会の議員について禁止を定めてない。
現状、地方議会の選挙権日本人限定ってのは、憲法ではなくて法律で定めてる訳で、
法律変えれば違法にはならない。公職選挙法や地方自治法でわざわざ言及してるって事は、
上位の憲法で規定がないから。