10/01/17 02:24:45 UymS8PaP0
主権が「日本国民」に存するものとする憲法前文及び1条の規定に照らせば、
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を
意味することは明らかである。そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した
憲法15条1項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の
保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
(中略)
憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する
日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、
地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。
これがどうやったら「憲法上禁止されていないと判断した」事になんの?www