【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★2at NEWSPLUS
【教育】 センター試験、追試683人…「外国人参政権は、憲法上禁止されてないと最高裁が判断した」などについて出題★2 - 暇つぶし2ch361:名無しさん@十周年
10/01/17 02:17:14 5CEgy1NO0
Q 外国人参政権は憲法15条「国民固有の権利である」に違反するのでは?
A 固有の(inalienable)」という公定英訳からも明らかのように、「国民が当然持っているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」です。
「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり、国民「のみ」に限定する趣旨は含んでいません。
1953年に高辻正巳法制局第一部長(のちに内閣法制局長官となる)が、「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という政府公式
見解において、「憲法15条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解す」のでなく、「固有の権利」とは「奪うべからざる権利」の
意味に解するのが正しく、一般的に外国人に公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではな」いと明言しています。

Q 憲法93条の住民とは日本国民のことを意味し外国人参政権を違憲とする判決がでたんじゃないの?
A 平成7年2月28日の最高裁判決は、憲法は外国人に地方公共団体に関する選挙権を保障しているかどうかという争点について保障されていないと判断し、
傍論部分で、法律により定住外国人に地方参政権を付与することは憲法禁止されているかという別の争点に関して禁止されていないとしています。

Q 傍論は判例ではなく、法的拘束力がないのでは?
A 傍論は主文の判断を導くのに必要な判決理由以外の部分であって、判例とは区別されます。しかし、日本の判例には先例としての法的な拘束力はなく、判例も傍論も先例としての法的な拘束力がない点では同じです。

Q 傍論は最高裁判事の一人が独自の見解を書いたもので、後にその判事自身が傍論を否定してるんじゃないの?
A 判決には各裁判官の意見を表示しなければならず、平成7年2月28日の最高裁判決では「全員一致の意見で」と記され他の意見が表示されていないことから裁判官5人全員の意見と考えられます。
  また園部判事の「この傍論を重視するのは、法の世界から離れた俗論である」という言葉は、法の世界では傍論は判例のようには重視されないという一般的な事実を述べているにすぎず、傍論そのものを否定しているわけではないと考えられます。


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