10/01/17 01:45:31 3X2FgZ940
憲法25条
1. すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
25条は生活保護の根拠条文である
在日コリアンは 日本国民ではないから 25条を文字通りに解釈すれば 25条の対象外となり 生活保護の対象にならないはずだが
強制連行という歴史的経緯から 国民に準じた存在として認められ 生活保護が支給されている
つまり 25条の対象が 日本国民以外にも拡大された
憲法第15条
公務員を選定し,及びこれを罷免することは,国民固有の権利である。
すべて公務員は,全体の奉仕者であって,一部の奉仕者ではない。
そういうわけで 15条も 25条のように拡大すべきだ!
在日コリアンには 地方参政権のみならず 議員や首長へ立候補できる被選挙権
さらには国政と 日本国民と同様の権利を付与すべきだ!