10/01/17 02:00:14 50shwkLM0 BE:699660634-2BP(47)
①Aをする事は合憲∧Aをしない事は違憲(しなければならない)
②Aをする事は合憲∧Aをしない事は合憲(どちらでもいい)
③Aをする事は違憲∧Aをしない事は違憲(どないせいちゅうねん!)
④Aをする事は違憲∧Aをしない事は合憲(してはならない)
憲法としてとある行為についての作為不作為について取れる立場は、理論上4っつ
実質的には③を除く三つがある。
今回の最高裁判決ではまず主文で①は否定されている。
で、憲法学上の解釈では③って事になる。
少なくとも、参政権を与える事を違憲としてる④はありえない=③
って事でおk?