10/01/17 01:52:52 BOtIAkuv0
憲法第八章の地方自治に関する規定について以下のように述べた部分が争点だね。
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって
その居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
永住者等といっても、さらに条件がついてる。それでも拡大解釈ごり押しの突破口になってしまうわな。