10/01/16 23:29:47 VrM8m1mz0
「労務の提供」が寄附に該当するかどうかだが、西宮市選挙管理委員会のホー
ムページ「選挙の窓」には、次の記述がある。
寄附とは金銭ばかりでなく、物品その他の財産上の利益も含まれ、党費、会費
その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいいます。 世間一般の常識
よりもかなり範囲が広いものとなっています。
財産上の利益とは、有体・無体を問わず、電気や熱、債務の免除、金銭や物品
の貸与、労務の無償提供等も該当します。
URLリンク(www.nishi.or.jp)
ミンスは政治資金規制法第二十二条の五に違反してるっていこと・・・・
でいいのかな。