10/01/15 14:22:53 JD2XbEBc0
なにげに憲法にも抵触してるし
信書開けるのも、もちろん有期懲役の犯罪行為
それにポストから勝手に取り出してるから、窃盗罪も成立
【日本国憲法】
第二十一条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 .検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
【刑法】
第133条
正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
刑法235条
窃盗罪を犯した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。