10/01/15 01:52:20 ebNIZN5v0
>>714
第3章とのからみで、住民=日本国民という解釈がなされたんだから、
第93条は
1.地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。
2.地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の
住民(日本国民)が、直接これを選挙する。
よって、第15条と、第93条とセットで、日本国民占有の権利と規定されたことになる。
あくまでも地方自治とはいえ、日本国の組織の一部だからその構成員が選挙するというのは当然の帰結。
もし与えたければ第93条の改正が必要。
日本の国土に外国人の別の組織があるとその役員の選挙権はその構成員が持つ。
外国人に日本の統治権があるかといえば、それは国際法上否定されるのでこの組織は日本の統治組織にはならない。