10/01/15 01:23:47 iwCagBtO0
>>708
条文上は「地方自治の本旨」って憲法93条に書いてある。理念と同じもの
憲法15条の国民固有の権利については↓
>「固有の(inalienable)」という公定英訳からも明らかのように、「国民のが当然持っているとされる権利、したがって、他人にゆずりわたすことのできない権利」すなわち「国民から奪ってはならない権利」である。
>「固有の」とは、不可譲の権利として、以前の天皇官吏任免権を否定する趣旨であり、国民「のみ」に限定する趣旨は含んでない。
>1953年に高辻正巳法制局第一部長(のちに内閣法制局長官となる)が、「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」という政府公式見解において、
>「憲法15条のいう『固有の』権利とは、国民のみが『専有』する権利と解す」のでなく、「固有の権利」とは「奪うべからざる権利」の意味に解するのが正しく、
>一般的に外国人に公務員を選定する権利が認められないのは、直接本条から引き出される結論ではな」いと明言している。
>(法学セミナー NO552 2000/12 58ページを適当にまとめた)