10/01/14 23:09:07 Dvdo2JZC0
URLリンク(ja.wikipedia.org)日本国憲法第3章
>日本国憲法 第3章(にほんこくけんぽうだい3しょう)は、日本国憲法の章の1つであり、
>「国民の権利及び義務」と題し、いわゆる人権および国民の義務についてカタログ的に規定している。
第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、
侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
つまり選挙権は、
何人も侵すことのできない永久の権利として現在及び将来の国民に与へられた基本的人権の一つで、
その選挙権の行使によって選ばれる公務員が、
その選定の権利については国民の了承なく決して侵すことのできない権利。
主権者の意志を直接確認(国民投票)することは最低限必要。
ただし、それでも憲法違反の疑い(現在及び将来の国民すべての了承が必要とも解釈できる)があり。
本来的には憲法改正手続きをふまないと、憲法違反の疑いは消えない。