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平野博文官房長官は14日午前の記者会見で、18日召集の
通常国会の審議で答弁させる「政府特別補佐人」から
内閣法制局長官を除外する方針を正式に明らかにした。
「国会審議はあくまで政治家同士の議論だ。憲法についての
政府判断は内閣が行う」と強調した。
同時に「法制局長官は内閣に対し法的知識、見識を助言する立場であり、
『法の番人』のように言われるのは認識が違う」と指摘した。
ただ、各委員会で答弁要求があり理事会で認められれば政府参考人として答弁できる。
国会法69条は内閣が衆参両院議長の承認を得て、首相や閣僚を補佐するために
内閣法制局長官、人事院総裁、公正取引委員会委員長、公害等調整委員会委員長の4人を
政府特別補佐人として国会の会議、委員会に出席させることができると規定している。
平野氏は、法制局長官を除く3人については
「より独立性が高い」と述べ、引き続き特別補佐人とする考えを示した。
政府は、14日午後に開かれる
衆参両院の議院運営委員会理事会で各党に提示する。
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