10/01/13 05:55:30 TNE1uU0d0
>>468
憲法15条1項 「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
この罷免というところに注目してみると、国会議員を罷免することは国民固有の権利じゃないよね?
国民が罷免できるのは、最高裁の裁判官と地方自治体の長とその議院に所属する議員だよね?
つまり、15条でいう「公務員を選定し、及びこれを罷免する」権利には地方自治体の長と議員も含まれるということじゃない?
もしそうなら、外国人には地方参政権すら認められないということ。
憲法15条は国会議員を選定するときのことで、地方自治体を選定する『住民』は国民に縛られないという説を
完全に否定できると思うんだが。
法律に詳しい人。教えてくれよー。