10/01/12 17:39:34 DizLFIg80
そもそも「国民」に人権や権利があるという憲法の規定は
日本国籍を有する者のみに該当するのかという問題もあります
日本国籍を持つ者が、国民であるという規定は 憲法にはありません
ちなみに、国籍については、歴史的にも変化してきた経緯があり
憲法ではその判断を避け
法律の国籍法に判断を委ねております
それでいうと、大雑把に言って、日本国籍を持つものが「国民」となりますが
法律は時代と共に変化するものなのでこの「国民」の規定には、普遍性はありません
憲法のいう「国民」を、国籍を有するものと捉えると
憲法11条には基本的人権のことが記されていて
「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない」とありますが
外国人には基本的人権がないことになってしまいます
人権がない以上、彼らに何をやっても良いとなってしまう
例え、国民=国籍だとしても
憲法と矛盾してくるのです
これらの事から、国籍を持たない者にも 「国民」に含めるという解釈が、法学にはあります
現状では、定説となるまでには至っておりません
外国の例をみると
親が何人であろうと、その国で生まれた子供に国籍を与えています
それは不法入国者の子供であろうとです
複数の国籍を持つことを認めていたりしています
「外国人は日本に対して愛国心がないからダメ」
そういう意見は、諸外国の状況と大きく異なっております
日本人はこの国に生まれたというだけで国籍が与えられますが
外国人というだけで、日本に対する想いがないというのは
決めつけ、偏見の類ですし、差別的とすら言えます
これも憲法と矛盾しますよね
例えば、彼らに地方参政権を与えたとして
逆に彼らが住む地域への思いも高まり
地方自治をより充実させることになるのではないですか?
必ずしも「国民」=国籍ではありません
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