10/01/12 11:42:34 uCRk1wMo0
名義上の減資は、100%の減資をすることで株主資格を喪失させ、
責任の一端を顕在化させることもある。しかし100%減少させる場合以外では、
株主の会社に対する支配比率は変更ないので、株の価値は変わらず(株価下落以外に)
株主の責任を問うことにはならない。会社法のもとでは、単に100%減資するだけでは、
株主の地位に変動が生じない。このため同時に既存の株式に全部取得条項付株式に変更する定款変更、
種類株式を発行する旨の規定を設ける定款変更及び全部取得条項付株式を
全部取得する旨の特別決議も必要となる。
wkiから転載