10/01/10 23:00:34 e0Gjgjwn0
>>239
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最高裁判例 H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(第49巻2号639頁)
要旨】
日本国民たる住民に限り地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有するものとした地方自治法一一条、一八条、公職選挙法九条二項は、憲法一五条一項、九三条二項に違反しない。
【参照・法条】
憲法15条1項,憲法93条2項,地方自治法11条,地方自治法18条,公職選挙法9条2項
(中略)
憲法の国民主権の原理における国民とは、日本国民すなわち我が国の国籍を有する者を意味することは明らかである。
そうとすれば、公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、
右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
(後略)
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最高裁判決なので、確定。