10/01/10 22:47:04 gIVDZjno0
国際捕鯨取締条約、第 8条
<<この条約の規定にかかわらず、締約政府は同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って、
自国民のいずれかが 科学的研究のために クジラを捕獲し、殺し、及び処理することを認可する 特別許可書を
これに与えることができる。>>
「科学的研究のために」という目的限定が付いてることに注目。
つまり、「鯨肉を食べるのは、日本の伝統文化だ」とか言い出したら、即アウトだろ。
そういうこと岡田外相もボケてるのかわかってない。
賛成派も盛んに肯定根拠にしてるけど、逆に疑われるだけ。
「科学的研究」って言いながら、「ほら、やっぱり食べるためだろう」ってことになる。
実態からすれば、日本の調査捕鯨は違法だね。