10/01/10 10:44:26 e0Gjgjwn0
司法のTOPである最高裁判所が
「外国人に選挙権与える法律を作ることは、憲法上禁止されているものではない」と判例出している。
判例は公正証書みたいなもんで、もう再び同様の事で裁判やる必要がなく、粛々と立法できる
URLリンク(www.chukai.ne.jp)
最高裁判例 H07.02.28 第三小法廷・判決 平成5(行ツ)163
選挙人名簿不登録処分に対する異議の申出却下決定取消(第49巻2号639頁)
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我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と
特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、
その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、
法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、
憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
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と、外国人永住者に参政権を与える法律を作ったとしたら、それは憲法違反ではないという
最高裁のお墨付きが出ているから、法案さえ通れば、自動的に可決します。
判例は公正証書みたいなもんで、もう再び同様の事で裁判やる必要がなく、粛々と立法できる
(『自治体法務研究』第9号に、判決文を書いた人が『それは傍論だ』、と言っているらしいが、
『自治体法務研究』第9号は公正証書文ではありません。しかも『傍論』であっても拘束力はあります。
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URLリンク(ja.wikipedia.org)判決理由
拘束力が生じるのはレイシオ・デシデンダイだけだといっても、判決文には傍論が付随することが多く、
それが判決理由の解釈に事実上の影響力を有することは否定できず、時に傍論が後々まで影響を及ぼすこともある。