10/01/09 15:31:40 BAxaTkG40
>>366
適用除外(法第26条)
・ 営業のため又は営業として契約するもの
・ 海外にいる人に対する契約
・ 国、地方公共団体が行う販売または役務の提供
・ 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供
・ 事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合
現時点で会社が公表してる情報では、善意の第三者か悪意の第三者かは判断出来ない
アイテムばら撒きなんてネトゲの世界じゃ日常茶飯事だ