10/01/11 18:25:39 We/o1/nO0
>>620
科学調査目的に限り、条約適応外になるわけだから、許可うんぬんはいらんでしょう。
第8条
1.この条約の規定にかかわらず、締約政府は、同政府が適当と認める数の制限及び他の条件に従って
自国民のいずれかが科学的研究のために鯨を捕獲し、殺し、及び処理することを認可する特別許可書を
これに与えることができる。また、この条の規定による鯨の捕獲、殺害及び処理は、この条約の適用から除外する。
各締約政府は、その与えたすべての前記の認可を直ちに委員会に報告しなければならない。
各締約政府は、その与えた前記の特別許可書をいつでも取り消すことができる。
つまり、これは条約が適用されない例外ケースを規定しているわけ。