10/01/08 11:48:02 69/8JB4k0
>>200
バカにも分かるように整理してあげよう。
1)タンス預金は国会議員資産公開法で開示義務がない。
2)タンス預金を陸山会に貸与した。
3)その後、陸山会代表 小沢一郎名義で銀行から融資を受けた。
4)融資を受けたお金はタンス預金へ返納した。
よってタンス預金の貸出残高はゼロ。
残ったのは、陸山会代表 小沢一郎名義での銀行からの融資と陸山会への貸与のみ。
これ等は両方とも個人資産ではないから国会議員資産報告書に記載することはできない。
しかし政治団体の不動産登記が認められていないのは法の不備でしかないな。
政党だと不動産登記が認められており自民党も社民党も公明党も共産党も巨額の不動産を所有しているのが実態だ。
資金管理団体も不動産登記を認めるべきだな。