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□死刑の可能性がある犯罪者引渡し」 EU側だけに拒否権 刑事共助協定で[10/01/05]
昨年日本政府と欧州連合(EU)が署名した刑事共助協定に、「死刑の可能性が
ある犯罪」に関しては共助要請を拒否できるとの規定が盛り込まれていることが5
日分かった。
関係者によると、死刑廃止を加盟条件とするEU側が求め日本が応じた。
事実上EU側だけが拒否権をもち、日本で殺人などの罪を犯した容疑者がEU域内に
逃げ込めば、証拠収集を拒否できる形になり、論議を呼びそうだ。
協定は、請求を受けた側が「自国の重要な利益が害される恐れがある場合」は
共助を拒否できると規定。この事例として「請求国の法令の下で死刑を科しうる犯罪」が
盛り込まれた。
協定は昨年4月に交渉が始まり、同11月30日にEU議長国スウェーデンの法相が、
12月15日に岡田克也外相が、それぞれ署名した。
これに先立つ10~11月、交渉に関与した警察庁から報告を受けた国家
公安委員会で「不平等な内容だ」との反対意見が続出。中井洽国家公安委員長は
5日の会見で「不安はあるかと思うが、できるだけのことはした」と述べた。
URLリンク(www.47news.jp) (引用元配信記事)
URLリンク(www.47news.jp) 47NEWS(よんななニュース) [10/01/05] 配信
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「国際捜査共助等に関する法律」~最終改正:平成一八年六月八日法律第五八号
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