10/01/07 20:03:40 iLAU0aTu0
>>48
いやでも、実際「舌がぴりっとくる感覚」もフグの味わいのひとつなんだよ。
俺は別に好きではないのでそう食べないが、それが好きで食ってる人もいるってことだ。
要するに、>>38も>>42も>>45もちゃんとあんたの書き込みにマジレスしてるんだよ。
167:162の続き
10/01/07 20:32:51 RCzKkx3Y0
控訴審では、飲食店の板前(無資格)として
「ふぐ」等各種料理を調理して来客に提供する業務に従事していた被告人が、
来客に「鉄ちり鍋」と称する「まふぐ」の料理を提供するに際し、
「まふぐ」の内臓の一部である肝臓には毒物である「テトロドトキシン」が
多量に含有されている場合があって、これを食すると「ふぐ」中毒を
惹起する危険があり、被告人も「まふぐ」の内臓が有毒であることを
知っていたものの、「ふぐ」料理に関する専門的知識、技術はほとんどなく、
その毒の有無、程度等を判別する能力もなかったものであるときは、
「まふぐ」の内臓の一部である肝臓を調理して客に提供することは
厳に差控えるべき業務上の注意義務がある、とした。
第一審:昭和52年12月24日 長野地裁 昭和52年(わ)第75号 無罪
出典:刑事裁判月報11巻11号1358頁 、判時966号135頁
168:名無しさん@十周年
10/01/07 20:40:43 RCzKkx3Y0
昭和53年12月19日 京都地裁
昭和51年(ワ)第222号/昭和51年(ワ)第770号
「坂東三津五郎ふぐ中毒死」損害賠償請求事件 一部認容、一部棄却
(被告ら(飲食店営業者および同施設調理師(ふぐ処理士))は
各自、原告A(被害者遺族より債権を譲渡された)に対し金二九七万七〇〇六円、
原告法人B(同法人)に対し金三一〇〇万円の賠償、
原告らのその余の請求を各棄却)、控訴
人間国宝であった歌舞伎役者、坂東三津五郎氏が京都府下の飲食店で
フグを喫食し、八時間後に死亡したことに対し、
被害者の債権を譲渡された原告が、損害賠償を求めたもの。
「京都府では食品衛生法第四条二号の
「人の健康を害う虞れがない場合として
厚生大臣が定める場合を除いて有毒な、
又は有毒な物質が含まれ又は附着しているものを
販売し又は販売の用に供するために製造等をしてはならない」旨の
規定の精神を敷衍して昭和二五年九月に京都府条例二八号で
フグ取扱条例を制定し、同条例七条で
「フグの卵巣・肝臓・胃腸並びにその他毒性のある部分は、
これを調理・加工・陳列・保存・貯蔵若しくは授与してはならない」とし
同一三条は「右に違反したものは二年以下の懲役
又は禁錮もしくは五万円以下の罰金に処する」旨規定して、
フグの調理・提供を業とする者に対し安全な料理を
お客に提供させるべく規制を行なっている。
169:168の続き
10/01/07 20:45:09 RCzKkx3Y0
その結果、《証拠略》によれば、京都府下では当然のこととして、
フグ料理に肝を調理して出すような慣行がある事実は認められない。
従って、京都府下において、フグの調理・提供を業とする者は
右条例の規定を遵守しフグの肝等の内臓物を客に提供することにより
その生命、身体(健康)に危害を与えてはならないという
注意義務を負っていると解すべき」であり、
「従って被告調理師はフグの肝を提供した者として
民法七〇九条により、被告営業者は被用者たる調理師が
その職務の執行としてフグの肝を提供したのであるから
同法七一五条一項により、各自以下に認定する損害を賠償する責任がある。」
しかし、「被害者は当時フグの肝に毒が含有されていることを
承知でこれを食していること、及び《証拠略》によれば、
肝は一人二きれ位の割合で提供されているのに被害者は
他の相客より多量の三ないし六きれを食したことが
認定できることを斟酌すると、本件事故発生には被害者にも
過失があったものというべく」として過失相殺され、
損害金の三割が減じられた。
出典:判時928号87頁
170:名無しさん@十周年
10/01/07 20:47:42 RCzKkx3Y0
昭和55年4月18日 最高裁第二小法廷 昭和54(あ)886号
「坂東三津五郎ふぐ中毒死」刑事事件上告審決定、
業務上過失致死禁錮八月、二年間の執行猶予。
近時解明されてきたふぐの毒性、京都府におけるふぐ取扱についての規制、
府の行政指導に基づくふぐ料理組合における講習等、原判決の判示する
諸事情の下においては、京都府のふぐ処理士資格をもつ被告人には
本件とらふぐの肝料理を提供することによって
客がふぐ中毒症状を起すことにつき予見可能性が
あったものということができる。
第一審 昭和53年5月26日 京都地方裁判所 昭和50(わ)1297号
禁錮八月。二年間の執行猶予。
控訴審 昭和54年3月23日 大阪高等裁判所 昭和53(う)1027号
原判決破棄。禁錮四月、二年間の執行猶予。
171:名無しさん@十周年
10/01/07 20:51:37 RCzKkx3Y0
昭和47年12月21日 神戸地裁
昭和41年(ワ)第1155号/昭和42年(ワ)第457号
損害賠償請求事件 一部認容、一部棄却
(原告遺族妻に三〇一万七、五七三円、子A・Bに
それぞれ二九〇万〇、一四〇円、母に五〇万円の賠償。
原告のその余の請求を棄却)、控訴。
飲食店にて提供されたフグ鍋に、大人の小指の先位に切られた
フグの肝臓(一切れは3~5g位)が入っており、
被害者は肝臓に毒性があることを知りながらこれを二切れ食べ、翌朝死亡した。
提供されたフグは神戸地方でナゴヤフグと呼ばれているもので、
標準和名で言うマフグ、ショウサイフグ、コモンフグのいずれかであった。
その食品を食することにより生命の危険の発生が明白である場合のみでなく、
そうでない場合であっても、何らかの毒性がありまたは毒性の可能性が
あるため健康を害する虞のある場合には、料理店としては
その食品を提供すべきではなく、あるいはその認識を持ちながらも
食品の提供をなした場合には、注意義務を欠くものといわなければならない。
したがって本件に関する民事的な賠償責任を有する。
しかしながら中毒死した被害者に、フグの内臓には毒性のあることを知って
肝を二切食べた過失があるので、損害額の二割の減額が認められる。
出典:判時704号80頁
172:名無しさん@十周年
10/01/07 21:22:26 RCzKkx3Y0
昭和51年2月27日 千葉地裁八日市場支部
昭和48年(ワ)第126号
損害賠償請求事件 一部認容、一部棄却
(原告遺族妻に対し金九五八万二、四〇八円、
子に対し金一、四五八万二、八六九円の賠償。
原告らのその余の請求を棄却)。
控訴後和解により確定。
鮮魚商が販売したショウサイフグに卵巣が含まれており、
これを喫食した男性が中毒し死亡した。
「食品の販売の業務に従事する者は、販売しようとする食品に
有毒な物質が含まれているか否かを調査し、無毒なもので
あることを確認したうえでこれを販売し、
もって、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止すべき
業務上の注意義務を課せられていることはいうまでもない
(食品衛生法一条、四条)。
そして、フグは、内臓その他の組織に強い毒性をもつものが多く、
これを喫食して中毒死する者があることは、広く一般に知られているのであるから、
鮮魚を販売する者としては、フグの有毒部位を廃棄し、
完全に除毒したことを確認したうえでこれを一般消費者に販売すべき
注意義務を負っているのであって、このことは条例等により
フグ取扱業者に対し法的規制が行われているか否かによって
左右されるものではない。
しかるに、被告が、右の注意義務を怠り毒性の強い
ショウサイフグの卵巣を廃棄せずに被害者妻に売渡した過失により、
これを喫食した被害者を中毒死するに至らしめたことは、
すでに認定した事実関係から明白である。
従って、被告は、不法行為者として民法七〇九条により
被害者の中毒死によって生じた損害を賠償すべき義務がある。」
出典:判時845号97頁
173:名無しさん@十周年
10/01/07 21:25:15 RCzKkx3Y0
>>166
あんた、勘違いしてないか?
「舌がぴりっとくる感覚」ってのは
フグの味わいでなくてモミジオロシの辛味だよ。
174:名無しさん@十周年
10/01/07 23:10:39 tp82hQEJ0
. -―- . やったッ!! さすが鮮魚料理きぶんや!
/ ヽ
// ', フグ処理者にできない事を
| { _____ | 平然とやってのけるッ!
(⌒ヽ7´ ``ヒニ¨ヽ
ヽ、..二二二二二二二. -r‐''′ そこにシビれる!
/´ 〉'">、、,,.ィ二¨' {. ヽ _ _ あこがれるゥ!
`r、| ゙._(9,)Y´_(9_l′ ) ( , -'′ `¨¨´ ̄`ヽ、
{(,| `'''7、,. 、 ⌒ |/ニY { \
ヾ| ^'^ ′-、 ,ノr')リ ,ゝ、ー`―-'- ∠,_ ノ
| 「匸匸匚| '"|ィ'( (,ノ,r'゙へ. ̄ ̄,二ニ、゙}了
, ヘー‐- 、 l | /^''⌒| | | ,ゝ )、,>(_9,`!i!}i!ィ_9,) |人
-‐ノ .ヘー‐-ィ ヽ !‐}__,..ノ || /-‐ヽ| -イ,__,.>‐ ハ }
''"//ヽー、 ノヽ∧ `ー一'´ / |′ 丿! , -===- 、 }くー- ..._
//^\ ヾ-、 :| ハ  ̄ / ノ |. { {ハ. V'二'二ソ ノ| | `ヽ
,ノ ヽ,_ ヽノヽ_)ノ:l 'ーー<. / |. ヽヽヽ._ `二¨´ /ノ ノ
/ <^_,.イ `r‐'゙ :::ヽ \ `丶、 |、 \\'ー--‐''"//
\___,/| ! ::::::l、 \ \| \ \ヽ / ノ
175:名無しさん@十周年
10/01/08 01:33:40 b7YhKR3t0
>>1
スゲー名前だ彼岸フグ。キタマクラといい名前付けた奴はセンスあるね。
176:名無しさん@十周年
10/01/08 12:39:11 td1u/4wg0
その日の気分で調理しますのが、フグが出ても皆気にしないで食べて行ってね!
~店主~
177:名無しさん@10倍満
10/01/08 12:41:57 eMqlR0MB0
フグの調理免許って都道府県によって必要ない所があると聞いた事がある。
今でもそうなんかしら?
178:名無しさん@十周年
10/01/08 14:25:35 LcSBm4De0
気分しだいで責めないで、涙がでちゃう
179:名無しさん@十周年
10/01/08 15:07:41 nYOgXBAx0
数年前、旅館でフグづくしの料理を食べて寝て、
明け方人生でこんなことあっただろうかってくらいの吐き気と激しい嘔吐、
熱が40度くらいで即帰ったことがあった。
一緒に同じもの食べた仲間はなんともなかったから、
風邪の菌がおなかにはいったんだろうって言われたけど、
後から考えれば考えるほど、何かにあたったんじゃないかと思う。
でもフグ中毒ではないよね?
とにかく2日高熱が続いて、死にそうになったよ
180:名無しさん@十周年
10/01/08 15:09:36 fto9gCcP0
大分じゃ肝食うのが悪いと思ってないヤツが大半。
これ豆知識。
181:名無しさん@十周年
10/01/08 17:14:06 /qaM2abY0
>>180
まちBBSの大分県のスレッドで尋ねたら「荒らし扱い」されるよ。
おまけに「大分のフグの裏事情」を暴くと殺されるそうだ!!!
日本の法律が適用されない自治区になってるのだろうか?
臼杵について語れよ!お前いら_part7
スレリンク(kyusyu板)
182:名無しさん@十周年
10/01/08 17:49:43 /qaM2abY0
ふぐの食中毒に気をつけましょう!
URLリンク(megalodon.jp)
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ふぐの肝を提供した店にとっても、患者さんの治療費を負担するのは
もちろんのこと、万が一死亡するようなことがあれば、
莫大な賠償金と精神的な負担を背負い込むことになります。
実際に、最初は内密に処理していたが、患者と店で治療費をめぐる
トラブルに発展したあげく、事件として保健所に持ち込まれたケースもあります。
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医師は事件性が疑われる事例については
「保健所と警察」に対して通報の義務があるんじゃないのか?
内密に処理する事って有りえるの?
医師法に詳しい人解説をお願いします。
183:名無しさん@十周年
10/01/08 17:59:46 /qaM2abY0
>>152-153
医師が「フグの肝などの有毒部位」の
食用提供(食事行為)を認める事は
殺人に繋がる行為、もしくは自殺に繋がる行為の
黙認、容認をしているとの認識でいいですか?
当然の事ながら、大学でテトロドトキシン中毒に関して学んでいて
知識を持った上で医師免許が付与されているんですよね。
医師法に詳しい人解説をお願いします。
184:名無しさん@十周年
10/01/08 18:03:37 QlOzkXyM0
気分屋で彼岸フグw
185:名無しさん@十周年
10/01/08 19:26:29 /qaM2abY0
日本国内においてフグは有毒物質(テトロドトキシン)含有食品であり
「フグ処理資格免許とフグ処理施設の許認可」が必要である事は
周知の事実で社会常識とされていて国民全体の共通認識の
合意形成がすでに完了していると見なされています。
医師は大学で「医学、薬学」を専門的に学んでいて
医師免許の国家試験に合格して医師免許を取得している以上
一般国民以上に知っている筈です。
186:名無しさん@十周年
10/01/08 19:29:32 nKTLA0Jk0
フグと言いつつウマヅラ出しとけばよかったのに