09/12/30 08:32:28 nEJ0Rrk/O
>>272
>>>本法が風俗犯罪処罰法ではなく、
>>>あくまでも児童に対する性的搾取・性的虐待から児童 の権利を保護するための法律であることを
>>>明確にする観点から、
>「児童ポルノ」の用語を 「児童性行為等姿態描写物」と改める。
・わかりにくいかもしれないが
「社会法益」(風俗犯罪処罰法)ではなく
「個人法益」(児童に対する性的搾取・性的虐待から児童 の権利を保護する)法だと定義しているんだよ。
バーチャルポルノは「人」ではないでしょ。