09/12/30 01:13:43 TB4hsRQQ0
>>668
それはPARの違法性でなく、そのPAR付属CD内コードの
通常不可能な状態に改変する意図ってところの同一性保持権侵害を
指摘してる判例であってだな。PARそのものは販売停止にならないし、実際なってないんだ。
改造コード自体はPARと正規品だけで使用可能なのに
>>1の流れを見るとROMのダウンロードを想定してるっつーのが何だかなぁと思ってるだけだよ。
ROMダウソはもうすぐにでも違法になるけど、PARだけなら今後もグレーながら合法のはずで。