09/12/30 00:56:50 M/7TT4R6P
法律見てきた
今年度まで
著作権法第30条に「私的使用のための複製」という項目があり、自分の範囲内で利用するのはOKとなっています。
テレビの録画やCDからの音楽取り込みもその範囲内ですね。ここによると現在では他人の著作物を無許諾でアップロードするのは
違法ですが、ダウンロードするのは違法ではなく、ここの範囲に含まれています。
来年度から
ここの除外項目に、「違法配信されている音楽・映像を違法と知りつつダウンロードする行為」というのを追加するということ。
ただし罰則はありません
あと、海賊版DVDなどを違法複製物であると知りつつネットオークションなどに出品する行為が禁止されました。こちらは罰則有りで5年以下の懲役もくしは500万円以下の罰金となります。
ただ民事では訴えられるわな