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★徴収時効分の1億円余、納税困難か…首相
・鳩山首相は27日、母親からの資金提供について贈与財産だったとして約6億円を納税
したことを明らかにしたが、このうち1億円余は既に徴収時効が過ぎているため、実際には
納税できない可能性が高い。
元公設秘書に資金の管理を任せきっていたことで、結果的に納税義務を完全に果たせない
恐れが出てきた。
首相の母親からの資金提供は、2002年7月~09年6月で総額12億6000万円に上るが、
09年分については申告時期を迎えていないため、今回は、02年7月~08年に受領した
11億7000万円を贈与財産として申告したとみられる。
関係者によると、このうち、03年までの提供資金については既に徴収権の時効を過ぎており、
納税地にある北海道・室蘭税務署など国税当局は2億7000万円に対する贈与税
約1億3000万円を受け付けることができないという。不正行為で納税を免れたと判断された
場合は、02年分までが対象になるが、元秘書が課税されない貸付金と認識していたこと
などから、可能性は低いとみられる。
また、今回のケースは首相側の自主申告となることがほぼ確定。首相は、東京地検特捜部の
捜査などで申告義務があることを認識したが、現時点では、国税当局からの指摘を受けて
いないためだ。国税当局の指摘後に申告すると15~20%かかる無申告加算税も、5%と
なる見通しだ。
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※元ニューススレ
・【政治】 鳩山首相、6億円の贈与税を納付…偽装献金で母親からの多額資金提供★2
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