09/12/29 12:50:01 5AqqdQOB0
学校の部活動事故は、教育委員会と検察庁の対応が全般に甘い。
須賀川初め相当にやばいケースでも、
家族が告訴して警察にやる気があって送検しても検察官が起訴しがらない。
責任問題、裁判対策、校長の受勲などが絡んで来るから、
教育委員会として教師の非を認める懲戒処分に踏み切る事もほとんどない。
検察審査会から差し戻されて辛うじて刑事罰が確定した類似事案でも
業務上過失致死で罰金50万円、自主退職
URLリンク(www.jca.apc.org)
前例比だけで言えば、
第三者調査をやって停職までもって行った大分県教育委員会は
誠意溢れる対応と言う事になる。
国家賠償法の規定によりこの件で賠償になれば支払うのは県で教諭個人には請求不可。
ただし、故意又は重過失であれば大分県知事が教諭個人に求償「出来る」けど、
それをやったケースもほとんど見かけない。
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