09/12/29 02:16:12 5AqqdQOB0
>>451
部活動事故は有罪であれば業務上過失致死傷の対象、故意なら傷害や殺人。
その事自体は法解釈として揺るがない。
保護責任者遺棄でも業務上過失致死傷でも、
要は、救急車を呼ぶ、あるいはそれ以下の措置でもする必要があった、
その予見可能性があったかどうかが焦点だから、
実際に被疑者の職務監督下で発生した死傷者である場合、
どちらがやりやすいと言う事も無いし刑罰的にも余り変わらない。
大分県が賠償金を支払ったとして、それが顧問の故意又は重過失なら
県民から監査請求や住民訴訟で顧問個人による返還を求められる可能性がある>>379
市民オンブズなどがあれば、その手の請求は慣れてる。
>>450>>461
部活動事故は、とにかく告訴しても検察庁がやりたがらない。
>>379の有罪ケースでも、検察審査会からの差し戻しでやっと罰金50万円。
今では検察審査会が起訴相当(審査員の2/3)を二度出せば強制起訴だけど、
なぜか捜査が年単位で不起訴になるのが公訴時効直前で検察審査会の審査期間がほとんど無かったり、
須賀川では検察審査会がわざわざ被害者の「過失」を過大評価して大ひんしゅく。
ついでに言えば、業務上過失致死傷は親告罪では無いので第三者の刑事告発も可。
一応付け加えると殺人、暴行、傷害、傷害致死もしかり。
被告発人の氏名不詳でも、グーグル先生や本屋、図書館で書式を調べて
どの事件かを特定した告発状を県警本部長や地検検事正に書留郵送すれば形式上は成立する。
正式な告発人は不起訴処分について検察審査会への審査請求権がある。
無論、いい加減な告発をすれば告発した側が刑事民事で大ヤケドする。