09/12/29 01:25:07 5AqqdQOB0
部活動事故で刑事事件として立件されるケース自体が非常に少ない。須賀川などが典型。
類似事案でも業務上過失致死で罰金50万円
URLリンク(www.jca.apc.org)
だけど、このケースは実は相当にマシなケース。
学校・教育委員会が第三者委員会による調査、当該教諭の地方公務員法による懲戒処分、
ここまでいくケース自体が少ない。後で裁判で負ける様な事件でもそう。そういうケースでは逆に一致団結して守りに入る。
公務員の職務上の不法行為は雇い主が賠償負担する、公務員個人には請求できない。これが確立している判例。
ただし、原因が故意又は重過失であれば、賠償金を支払った国や自治体が当該公務員個人に求償出来る(国家賠償法第一条第二項)。
だけど、慣例的に学校事故でこの求償権行使と言うのは聞いた事が無い。
都道府県である場合、住民監査請求で知事は当該教諭に求償せよ、との勧告を監査委員会に出させる事も出来る。
市民オンブズなんかが活動していれば、そちらから監査請求が出る可能性もある。監査請求の結果次第では住民訴訟も可。