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名古屋市立柳小学校(同市中村区)で運動会で披露する組み体操の練習中に
けがをしたのは、学校側に過失があったとして、当時6年生の男子児童が市に
慰謝料188万円の支払いを求めた訴訟の判決が、名古屋地裁であった。
長谷川恭弘裁判長は「教員らの保身のために、虚偽の事実を主張するなど誠意の
ない対応をとった」として、110万円の賠償を命じた。判決は25日付。
判決によると、児童は2007年9月、学校の運動場で4段ピラミッドと呼ばれる
組み体操の練習中、高さ約2メートルの最上部から落下し、左腕を骨折した。
児童側は弁論で、「落下に備えて補助する教員を配置すべきだった」と市側の
過失を訴えていた。
長谷川裁判長は、学校側が報告書に「3段タワーの練習をしていた」と事実と
異なる記載をしたり、教頭が事情聴取で児童を誘導したりした点を踏まえ、「一連の
対応は原告の精神的苦痛を増大させた」と認めた。
asahi.com 2009年12月28日15時34分
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