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□8月衆院選:格差2倍で「違憲」 選挙は有効 大阪高裁[09/12/28]
8月の衆院選小選挙区間の「1票の格差」が、大阪9区と有権者数
全国最少の高知3区で2.05倍になったのは法の下の平等を定めた
憲法に違反するとして、大阪府箕面市の有権者が府選管に選挙無効確認を
求めた訴訟の判決が28日、大阪高裁であった。成田喜達裁判長(異動のため
菊池徹裁判長代読)は「2倍に達する格差は違憲の評価を免れない」と指摘した
上で、選挙無効とした場合、かえって公共の福祉に反するとする事情判決の法理を
適用して選挙自体は有効と判断し、請求を棄却した。
96年10月の衆院選から導入された小選挙区比例代表並立制の1票の格差を
巡る違憲判断は初めて。
8月衆院選で最大の1票の格差は千葉4区と高知3区の2.30倍で、東京の
弁護士グループらが全国8高裁・支部に提訴した。
衆院選挙区画定審議会設置法(94年2月施行)によると、小選挙区の区割りは、
定数300のうち47を各都道府県に割り当て、残りを人口比で振り分ける「1人別
枠方式」を採用。最大選挙区の人口を最少区の2倍未満に抑えることが基本とされる。
02年8月の定数是正で2倍以上の選挙区は95から9に減ったが、今回は45に増えた。
成田裁判長は判決で「1人別枠方式は従来の著しい格差を改善させる方式として、
過渡期の改善策としてそれなりの合理性があったが、現時点では憲法の趣旨に反する。
いつまでも格差が2倍を超える状態を放置することは、違憲の評価を免れない」と指摘した。
>>2以降へ続く
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URLリンク(mainichi.jp) 毎日jp [09/12/28] 配信
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