09/12/27 00:26:37 QqDMuRre0
佐々淳行ホームページ (初代内閣安全保障室長)
URLリンク(www.sassaoffice.com)
正視に耐えぬ現政権「朝貢の図」 (1/3ページ)
URLリンク(sankei.jp.msn.com)
≪「国事行為」の理解に誤り≫
2、日本国憲法第7条「天皇の国事行為」の項には、
-要人との会見は明記されていない-
-外国の首相などと天皇との会見は「国事行為」ではなく皇室外交の国際礼譲-
-その助言役は宮内庁の羽毛田長官-
今回の会談を「内閣の方針」による「国事行為」ということこそ、不勉強による誤りである。