09/12/26 11:59:22 n0Q2tSIt0
アンカーって関西ローカル番組の青山繁晴氏が「青山がズバリ!」で、鳩山が偽
装献金事件に関し、「法的に総理は辞任しなければならない」ことを解説。
判りやすい↓
【09.12.23.青山繁晴がズバリ!4/6】
URLリンク(www.youtube.com)
(1) 政治資金規正法 第25条
URLリンク(www.houko.com)
『政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の
注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。』
友愛政経懇話会の代表は鳩山由紀夫。
鳩山は上申書を提出したことにより、上記の罪を認めた。
(2) 政治資金規正法 第28条
URLリンク(www.houko.com)
『第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者
は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者につい
ては、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、
公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。』
↑ここw
鳩山が第25条で罰金刑になった場合、自動的に被選挙権を失う。